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ピタットハウス上新庄店 店舗情報


大阪市東淀川区小松2丁目4-3

TEL 06-4809-0666

FAX 06-4809-0665

営業時間 9:00-19:00

定休日 毎週水曜日、第一第三火曜日

ここでは、不動産に係わる税金をご紹介いたします。
※各々のリンク先は、国税庁の「タックスアンサー」の各項目にリンクしております。





所有期間が5年以下   3,000万円の特別控除(短期譲渡所得)
所有期間が5年超10年以下 買い換える 譲渡損が発生した場合
(居住用財産の買換えに係る譲渡損失の繰越し控除の特例)※1
買い換えない 3,000万円の特別控除(長期譲渡所得)
所有期間が10年超 買い換える 相続により取得(買換えの特例)※2
特定の居住用財産(居住期間が10年以上等の一定の要件あり)(買換えの特例)※2
買い換えない 3,000万円の特別控除(軽減税率の特例)


  買い換える 所有期間が5年以下(特定事業用資産の買換えの特例)
買い換えない 所有期間が5年以下(短期譲渡所得)
所有期間が5年超(長期譲渡所得)

※1、前年、もしくは前々年に3,000万円特別控除を受けた場合は特例を適用できません。
※2、同年に3,000万円特別控除を受けた場合は特例を適用できません。
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住宅取得資金の贈与を受けた時(贈与税)
契約書の作成(印紙税)
不動産の登記(登録免許税)
取得にかかるもの 不動産取得税(下記)
・消費税
所得税の確定申告の時(所得税)
相続の時(相続税)
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不動産を保有している時(固定資産税)
原則として市街化区域内に不動産を保有している時(都市計画税)
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不動産取得税…土地や家屋の取得に対して個人や法人に課せられる税金(地方税)のこと。
納税額

一部引き下げがおこなわれ、税率は一律3%になっています(非住宅用の土地・建物については平成17年度までの時限措置)。課税標準の特例については、土地は1/2 (3年間延長)、住宅用建物には控除があります。税額計算の基となる不動産の価額は、原則として「固定資産税評価額」です。

住宅についての特別控除 税額 =(価額 − 控除額)X 3%
【新築、または新築未使用住宅の取得の場合】
【中古住宅の取得の場合※1】
住宅の取得日
控除額
住宅の新築日
控除額
平成9年4月1日以降
1,200万円
昭和51年1月1日
 〜昭和56年6月30日
350万円

※1、非木造住宅の場合、新築後25年以内、木造(軽量鉄骨含む)住宅の場合、新築後20年以内という条件があります。
昭和56年7月1日
 〜昭和60年6月30日
420万円
昭和60年7月1日
  〜平成元年3月31日
450万円
平成元年4月1日
  〜平成9年3月31日
1,000万円
平成9年4月1日以降
1,200万円
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登録免許税…不動産の登録免許税とは、土地や建物の取得に際して登記を受ける人に課される税金(国税)のこと。
納税額

税率が引き下げられ、土地・建物ともに売買に関して一律2% (土地に対する課税標準の特例は廃止)。さらに、時限措置として、平成17年度までの現行税率は1%となっています。税額計算の基となる不動産の価額は、通常「固定資産税評価額」です。
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印紙税…経済取引などに関連して作成される文書のうち、印紙税法別表第一「課税物件表」に掲げられている文書に課税される税金のこと。
土地や住宅を購入するときには、売買契約書を取り交わしますが、契約書には必ず印紙を貼り消印をします。これが印紙税の納付です。売買契約書は本来2通作成し、それぞれに印紙を貼り売主と買主が保管することになります。
印紙税額の一覧表
売主が用意する書類

質権・抵当権の設定、またはその譲渡に関する契約書
建物賃貸契約書または、使用貸借にかかる契約書
委任状または委任に関する契約書(媒介契約書・売買委託契約書等)
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