ピタットハウス上新庄店 店舗情報

大阪市東淀川区小松2丁目4-3
TEL 06-4809-0666
FAX 06-4809-0665
営業時間 9:00-19:00
定休日 毎週水曜日、第一第三火曜日
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ここでは、不動産に係わる税金をご紹介いたします。 ※各々のリンク先は、国税庁の「タックスアンサー」の各項目にリンクしております。 |
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居
住 用 |
所有期間が5年以下 | 3,000万円の特別控除(短期譲渡所得) | |
| 所有期間が5年超10年以下 | 買い換える | 譲渡損が発生した場合 (居住用財産の買換えに係る譲渡損失の繰越し控除の特例)※1 |
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| 買い換えない | 3,000万円の特別控除(長期譲渡所得) | ||
| 所有期間が10年超 | 買い換える | 相続により取得(買換えの特例)※2 | |
| 特定の居住用財産(居住期間が10年以上等の一定の要件あり)(買換えの特例)※2 | |||
| 買い換えない | 3,000万円の特別控除(軽減税率の特例) | ||
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事
業 用 |
買い換える | 所有期間が5年以下(特定事業用資産の買換えの特例) | |
| 買い換えない | 所有期間が5年以下(短期譲渡所得) | ||
| 所有期間が5年超(長期譲渡所得) |
※1、前年、もしくは前々年に3,000万円特別控除を受けた場合は特例を適用できません。
※2、同年に3,000万円特別控除を受けた場合は特例を適用できません。
| 住宅取得資金の贈与を受けた時(贈与税) |
| 契約書の作成(印紙税) |
| 不動産の登記(登録免許税) |
| 取得にかかるもの 不動産取得税(下記) ・消費税 |
| 所得税の確定申告の時(所得税) |
| 相続の時(相続税) |
| 不動産を保有している時(固定資産税) |
| 原則として市街化区域内に不動産を保有している時(都市計画税) |
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一部引き下げがおこなわれ、税率は一律3%になっています(非住宅用の土地・建物については平成17年度までの時限措置)。課税標準の特例については、土地は1/2
(3年間延長)、住宅用建物には控除があります。税額計算の基となる不動産の価額は、原則として「固定資産税評価額」です。
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| 税率が引き下げられ、土地・建物ともに売買に関して一律2% (土地に対する課税標準の特例は廃止)。さらに、時限措置として、平成17年度までの現行税率は1%となっています。税額計算の基となる不動産の価額は、通常「固定資産税評価額」です。 |
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| 土地や住宅を購入するときには、売買契約書を取り交わしますが、契約書には必ず印紙を貼り消印をします。これが印紙税の納付です。売買契約書は本来2通作成し、それぞれに印紙を貼り売主と買主が保管することになります。
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