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ピタットハウス上新庄店 店舗情報


大阪市東淀川区小松2丁目4-3

TEL 06-4809-0666

FAX 06-4809-0665

営業時間 9:00-19:00

定休日 毎週水曜日、第一第三火曜日

不動産にまつわる疑問にQ&A形式でお答えいたします。

一般的な不動産Q&A
Q&Aで学ぶ「こんなときどうする!?」
Q1 賃貸借(マンション・アパ−ト等)について教えて下さい。
Q2 マイホームの購入計画をたてるときの留意点
Q3 住宅ローンの種類について
Q4 ローンの手続きの流れについて。
Q5 買い替えをする際の留意点
Q6 不動産取引を安全に行う為の業者の選び方
Q7 オトリ広告とは?
Q8 物件選びのポイント
Q9 仲介手数料や媒介契約という言葉の意味
Q10 不動産売買の登記に必要なものとは?
 
Q1 家を買うために多額の借金をすることが不安です
Q2 家を買うのに親からお金を借りる予定ですが、税金はどうなるの?
Q3 会社の倒産などで、支払が滞るかもしれないと不安です
Q4 もし主人に不幸があった場合の支払いはどうなりますか

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Q1 賃貸借(マンション・アパ−ト等)について教えて下さい。
A1

こちらをご覧ください>>クリック(お部屋契約時の手順へリンク)

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Q2 マイホームの購入計画をたてるときの留意点
A2

まずは住みたい地域を選定します。交通の利便、生活環境、発展性など、どのポイントに重点を置くのかを考えます。
次に基金計画です。手持ち金プラス借入金の計算を慎重に行います。借入金額は借入可能額いっぱいではなく、返済可能額とすることが大切です。ローンは住宅金融公庫、銀行、信用金庫、住宅ローン会社、信販会社等のどこから借りるのかを決めます。それぞれ融資条件や返済条件が異なりますので、各金融機関等に聞くとよいでしょう。また、希望通りのローンが借りられないこともあります。売買契約書には必ず「ローン特約条項」が記載されているか、確認しましょう。

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Q3 住宅ローンの種類について
A3

住宅ローンには以下のものとなります。

「非提携ローン」

業者を通さずに直接金融機関に申込み借りるもの。手数はかかるが、それだけ理解した上で借りられるという利点もあります。 

「提携ローン」

不動産業者があらかじめ金融機関と提携契約を結んでおり、ローンの斡旋をするもの。手続きは簡単だが、金利等の条件はローンにより格差があるので注意が必要です。

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Q4 ローンの手続きの流れについて。
A4

まずは、「借入れ申込み」をします。その後、申込書を元に各金融機関が「審査」に入ります。拒否された場合、それまでに支払った手付金等は返済されます。めでたく「認可」となった場合は、「金銭消費貸借契約書等」の作成手続きに入ります。最終的に全ての項目をクリアした時点で「決済」となりローンが実行されます。

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Q5 買い替えをする際の留意点
A5

現在住んでいる住宅を売却して新たに購入する、所謂「買い替え」の場合、新規物件の購入を先にしてしまうと、手持ちの物件が売れない時に、困った事態に陥ります。そうならない為には、以下の方法があります。

1、先に現在住んでいる住宅を売り、その後改めて新規物件を購入する。

2、新規物件を買う際、「手持ちの物件の売却が○○年○月○日までに○○○万円以上で売却できなかった時、またはその売却代金の受領ができなかった場合、契約を白紙にする」という特約をつけておく。

3、業者に手持ち物件の下取りをしてもらう。その際の注意点としては、契約書に下取り価格を必ず明記すること。

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Q6 不動産取引を安全に行う為の業者の選び方
A6

不動産取引を安全に行うには、地域に密着した(ハトマークのお店)信用ある業者を選びましょう。不動産会社で見かける宅地建物取引業者の免許(※1)には、建設大臣又は知事免許(○)第○○○○号と表示されています。

※1、不動産取引業を営むためには免許が必要です。免許には建設大臣免許(二つ以上の都道府県に事務所を置いて営業する場合)と都道府県知事免許(一つの都道府県にのみ事務所を置いて営業する場合)があります。

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Q7 オトリ広告とは?
A7

不動産広告の広告文の書き方については、不当景品類及び不当表示防止法に基づく公正競争規約により自主規制が行われています おとり広告とは、実際には存在しない物件を広告に出すこと。これは、お客様をお店に引き入れることを目的にした架空の広告のため、そのエリアの家賃相場よりも格安の物件をだすことが多いようです。もちろんこれは法律違反となります。しかし、実際には不当な広告も多く見受けられます。そのため、賃貸物件を探す時には十分注意が必要です。

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Q8 物件選びのポイント
A8

大前提として、業者から様々な説明を受けると思います。それを踏まえたうえで、分からない部分いついては納得のいくまで説明を求め、更には周囲の環境などのついては自分の目と足で確かめることが必要です。

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Q9 仲介手数料や媒介契約という言葉の意味
A9

宅地建物取引業者に依頼した場合、業者に報酬を支払いますがそれを一般的に「仲介手数料」と呼びます。また、不動産業者の一般的な仕事である「物件の仲介をすること」と「媒介契約」とは同じ意味を持ちます。「媒介契約」には以下の3種類の契約型式があります。

1.一般媒介契約 
依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、他の宅地建物取引業者に重ねて依頼することができます。依頼者は、自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結することができます。 

2.専任媒介契約
依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、他の宅地建物取引業者に重ねて依頼することができません。依頼者は、自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結することができます。依頼を受けた宅地建物取引業者は、目的物件を建設大臣の指定する流通機構(通称「レインズ」)に登録する義務があります。

3.専属専任媒介契約
依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、他の宅地建物取引業者に重ねて依頼することができません。依頼者は、自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結することができません。依頼を受けた宅地建物取引業者は、目的物件を建設大臣の指定する流通機構(通称「レインズ」)に登録する義務があります。

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Q10 不動産売買の登記に必要なものとは?
A10 一般的な不動産取引に必要な登記について説明します。

1.建物表示登記 所有者(申請人)

委任状(認め印)
個人…住民票、法人…資格証明書(3ヶ月以内)
建築確認通知書・検査済証
建物図面及び各階平面図
建築業者等の工事完了引渡証明書・印鑑証明書・資格証明書(法人の場合)

2.所有権保存登記

所有者(申請人)
・委任状(認め印)
・個人…住民票、
 法人…資格証明書
 
(3ヶ月以内)

【状況に応じて必要となる書類】
「区分所有建物マンションを購入する場合」
売主が用意する書類

所有権譲渡証明書
承諾書
印鑑証明書
資格証明書(法人の場合)
「個人が居住用住宅を新築・取得した場合」

租税特別措置法の適用を受けようとする時は住宅家屋証明書の申請のため、契約書のコピー等を用意する。
「既に課税が始まっている場合」

固定資産評価証明書

3.所有権移転登記
  
所有権移転仮登記

買主(権利者)

委任状(認印)
個人→住民票
法人→資格証明書
売主(義務者)

委任状(実印)
個人・法人→印鑑証明書(3ケ月)
所有権登記済証(権利書)
固定資産評価証明書(本年度のもの)
【状況に応じて必要となる書類】
「個人が居住用住宅を取得する場合」

租税特別措置法の適用を受けようとする時は住宅家屋証明書の申請のため、契約書のコピー等を用意する。
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Q1 家を買うために多額の借金をすることが不安です
A1

一般的に、ローンの支払は年収の約20〜40%以内で組まれます。これは賃貸を借りる住宅比率約35%以内とたいして変わりません。さて、ここで考えていただきたいのは、例えば、10万円の賃貸物件に家賃を支払い続けること、これはまるまる掛け捨てと同じですが、購入の場合は不動産という自分自身の財産に対しての支払いとなります。毎月の支払いで元金を減らすということは、その分自分の財産が増えている、つまり、貯金しているのと同じこととはいえないでしょうか。また、賃貸は生涯、支払いが続きます。その意味では賃貸も見えない借金と言えるでしょう。

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Q2 家を買うのに親からお金を借りる予定ですが、税金はどうなるの?
A2

親から貰ったお金は所謂「贈与」にあたり、税金の対象となりますが、金銭貸借とした場合、税金はかかりません。手続きとして、公正役場等で、親(以下債権者)とあなた(以下債務者)で規則的な返済を決めてください。また、返済する際には、銀行振込など明細の残るようにしておく事が必要です。

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Q3 会社の倒産などで、支払が滞るかもしれないと不安です
A3

賃貸の場合、倒産などで勤務先が変わったり無職になった場合、当初の契約に違いが生じますので、届出と再度、家主の了解が必要になります。また、2ヶ月間支払いが滞った場合は、催告の上、解約されます。
住宅ローンの場合、まずは無理の無い返済額と計画的な借入を提案いたします。諸事情により支払いが困難になってきた場合は、金融機関に支払条件の変更を相談することが可能です。

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Q4 もし主人に不幸があった場合の支払いはどうなりますか
A4

賃貸の場合、ご主人が契約者であった時は、賃貸契約は契約者不在につき一旦白紙の状態になります。
その後、残された家族と家主との間で再契約となります。
住宅ローンを組む場合は団体生命保険の加入が義務付けられます。これは、万一、債務者(例えばご主人)に不幸が合った場合、住宅借入額分の区分の保険金がおります。それ故、万が一の場合でも、債務が無くなり、ローン支払いの心配は無くなります。

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